本邦での臨床試験,特に薬事法で規定される治験が現在どのような体制で実施されているかをFig.1-1に示す。
この仕組みは,直接には,薬事法の下位の命令である「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」により規定されている
4)4)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令. 平成9年3月27日厚生省令第28号.。
この「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」,いわゆるGood Clinical Practice(以下「新GCP」と略す)は,国際ハーモナイゼーション会議(
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use,以下「ICH」と略す)における
日,米,欧三極の合意に基づき,平成9年(1997年)4月に日本に導入され,平成10年(1998年)4月より全面施行されたルールで,
欧米の臨床試験のルールをその基礎とする。